関係者の証言
浮気の疑いがあり、夫婦間同士や親族などを交えた話し合いの中で、浮気をした当事者が浮気の事実を認めるというケースは少なくありません。
「もう2度としないから許して」といったような言葉を信じて今回だけは何もせず許して夫婦生活をやり直すといった結論であれば、何も問題はありませんが、話し合いの結果、離婚や配偶者や浮気相手に慰謝料請求(不法行為における損害賠償請求)をお考えの場合、あらゆるケースを想定し、慎重に進める必要があります。
「皆の前で認めたのだから」
「本人が自白しているのだから」
と一般の方は考えてしまうかもわかりあせんが、その証言が裁判になってどこまで有効であるかは疑問です。
まず考えられるのが、いざ離婚条件の協議や慰謝料請求となった時、証言を翻して
「そんなことは言っていない」
「浮気なんてしていない」
とされてしまうケースです。
それを防ぐのは、証言の録音(音声データによる保全)や書面(念書)として残しておくことが考えられます。
しかしながら、それでも万全ではありません。
たとえ、浮気の自白を録音したものや念書を出したとしても
「その時は認めるしかない状況だったが、真実は浮気の事実なんて無かった」
「皆に責められ、認めてしまって楽になりたかっただけ」
と言われてしまえば、どうなるでしょう?
「そんな卑怯な!」と思われるかもしれませんが、証言のみの証拠の場合、担当裁判官が嘘の可能性があると思ったとしても、結論としては不貞が証明されていない以上、離婚は認められない・慰謝料請求破棄という判決を下さざるを得ないことになります。
そうならない為には、配偶者と同じように浮気相手からも浮気の証言を得て、書面など証拠として残しておくことです。
「最終的に2人とも証言を覆したらどうなるの?」などといった疑問があるかもしれませんが、一般的に考えて不倫をした配偶者と同時に、無関係の第三者が事実ではない不貞行為を認める状況というのは、よほどの強要行為や脅迫行為でもない限り、あまりにも無理があると判断されるでしょう。
ですので、脅迫や強要されたといったトラブルを避ける為にも、浮気相手と不倫問題の話し合いをする場は、外部とは隔離された自分のご自宅や相手の自宅(密室)ではなく、理想的としてはファミリーレストランや喫茶店など他人の目や耳が届き、自分の自由意思で席を離れられるような公の場が良いでしょう。
浮気(不貞行為)を原因とした離婚や慰謝料請求といった法律行為を行う可能性がある時は、常に「証明義務(立証責任)は自分にある」と認識しておく必要があるのです。
浮気の事実を友人や知人から
「浮気現場を見た」
「ラブホテルから出てくるのを見た」
といった言葉から配偶者の不倫を知らされるケースがあります。
また、浮気の事実を知った同僚や知人から
「浮気の片棒を担がされるみたいで嫌だ」
「隠しておく罪の重さに耐えかねて」
と、浮気の事実を知らされるケースもあります。
そういった時、それらの証言を浮気の証拠として使う場合は、書面として残しておくようなこととは別に、「最終的に法廷で証言してくれるか?」が判断材料になります。
最後の最後になって、「自分の勘違いでした」「言った覚えがない」と証言を翻されたら、慰謝料請求どころか、こちらが悪者になってしまう可能性すらあるからです。
それとは別に、様々なきっかけで浮気を疑うようになった結果、友人や知人に浮気の証拠を集めるようお願いするケースもあるかとい思います。
そこで注意点として、探偵のように尾行や張り込みをして不倫の証拠を掴もうとした場合、単なる親切心から無報酬で行うのなら問題はありませんが、たとえお礼であっても報酬が発生した場合、探偵業法違反という違法行為になってしまう可能性があるで注意が必要です。
尾行した結果であれ、メールやLINE情報から利用するラブホテルがわかってる場合など、ラブホテルへの出入りなど浮気の確定的な証拠を得ようとするわけですが、そこで大切なのは決定的な証拠を撮影しようとするあまりカメラに集中してしまい、ラブホテルの出入りを確認できていないことがあります。
そこまで協力してくれる友人や知人であれば、書面提出は当然に協力してくれるとして、裁判での証言を拒むということはあまり考えられませんので、撮影することに集中するよりも、ラブホテルへの出入りを視認することの方が重要となるのです。
入った後にラブホテルの全景や看板を撮影したり、駐車場に停められている車を撮影し、後は何月何日の何時何分にラブホテルに入ったと証言で補充するということでも十分対応できるものです。
ただ、決定的な写真があれば証言なども必要ない可能性が高いので、写真があった方が絶対に良いのは間違いありません。
また、ご家族の場合、頼まれて虚偽の証言をしているとされるかもしれませんので、親族は避けましょう。
最悪なケースはラブホテルへ入ったのを見落とし、入ったものと思い込んでしまい、それを証拠とした時に、実際はラブホテルを利用していないことから、相手にその時間帯にラブホテルに入っていない事を証明されてしまった場合です。
逆に民事訴訟をされてしまうなど、頼んだ友人知人に多大な迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。