W不倫
既婚者同士の浮気であるW不倫。
夫や妻の不貞相手が既婚者であったと判明した場合、独身者相手の不倫とは解決方法が異なることがあります。
まず、相手にも配偶者がいる以上、こちらが取る法的対応を、同じようにむこうからも取られることにもなるのです。
浮気をされた配偶者は、浮気をした配偶者とその浮気相手に慰謝料請求をすることができます。
金額は状況やどちらが誘導したかにもよりますが、こちら側からは配偶者に100万円、浮気相手にも100万円といった具合にです。
同時に、相手からも同様の金額が請求される可能性はあります。(請求されないケースもあるでしょう)
ただ、慰謝料の相殺はなく、例え家庭の財布が夫婦同じであってもお互いに支払う必要があります。
上記パターンと同じく、双方に請求をする権利があります。
この場合は双方が離婚するわけですから、誰に気兼ねすることなく粛々と進められることが多いでしょう。
不貞の慰謝料は、「離婚しないで元の鞘に収まる」のと「離婚という重大な結果になる」というのでは、認められる額に大きな差があります。
同じ不倫をしたのだけれど、こちら側には100万円に対し、向こう側には300万円認められるということがあります。
お一人でお悩みになるのではなく、プロの話も聞いて下さい、より良い解決方法が見つかりる可能性があります。
こちらで集めた証拠は離婚や慰謝料請求の資料として使うことになるのですが、その場合、相手の家庭にも浮気の事実を知らせることにもなります。
相手側も浮気を知っていたということもあるでしょうが、証拠までは持っていないことが多いでしょう。
その証拠をどう使おうと自由ですが、中には相手の配偶者にこちら側の証拠を、一定の金額負担を条件に分けるという選択をされる方もおられます。
相手の配偶者はその証拠を材料に慰謝料請求を行うというわけです。