写真・手紙
ご自宅や車内から、浮気相手から夫(妻)に宛てられたラブレターのような手紙が見つかった時、ほとんどの方が驚き、中には感情的な行動をとられる方もいるでしょう。
お気持ちはよくわかりますが、「浮気相手からの手紙=浮気の確定的な証拠」ではないことを理解しなければなりません。
すんなり白状し、解決の方向になれば良いですが、言い逃れや逆切れなどをされた場合、それ以上の追及は状況を悪くするだけで、ともすれば警戒して、どうにか証拠を集めようとしても何も手にできないという事態も考えられます。
とっさに手紙を隠して保管というのも、そのことがバレなければ問題ないでしょうが、バレた場合は同じようなことになります。
正しい対象法は、「とりあえず写真に写して保管する」でしょう。
手紙の内容が不貞に至った日時や場所が詳細に記されているもので、それが何通もあれる場合は、高い浮気の証拠価値があるといえますが、それだけの手紙を見たことが私の経験ではありません。
全てが言い逃れ可能な内容のものばかりです。
浮気問題を確実に解決するなら、手紙は補助証拠の1つという位置で考えておく方が無難です。
夫(妻)のスマホやパソコン、SNSなどから浮気相と撮影した写真が見つかった時。
写された内容によって、どこまでの証拠であるかが変わります。
ただ2人が写っているだけの写真の場合、それが配偶者に嘘をついての旅行先であれ言い訳をされてしまえば確定的な浮気の証拠とはいえす、他の証拠と併せて価値が出る補助証拠にすぎません。
写真の内容が、裸で抱き合っている写真やセックスの最中のものなど、誰が見ても2人の不貞が強く推認されるものであれば、問題なく確定的な浮気の証拠といえるでしょう。
また、それらが複数あれば継続された不貞行為であるとの証明にもなります。
浮気相手の素性もわかっているのであれば他に調べることはありません。
離婚や慰謝料請求をお考えなら、まずは一刻も早く証拠保全をしましょう。
パソコンに保存されたデータであればメモリースティックやSDカード、別のハードディスクなどに保管するなどです。
それらをお持ちになって弁護士事務所へご相談をし、アドバイスを求められることをお勧めします。